≪【戦い前夜】鬱病から神経症へ
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【はじめに】何故このブログを作成したか?
<序文に代えて>
何の為にこのブログを作成したのか。
それは父親が親権と養育権を得るにはどうすればよいか。
その方法と心構えを同じような立場で苦戦されている方たちに少しでも勇気と希望を与える事ができれば・・・と思ったのです。
そう。親権や養育権の獲得となると女性向けのノウハウ本や体験記は嫌になるほどネットでも書籍でも扱っているというのに、いざ男性が親権や養育権を得るにはどうすればよいかという点について書かれたネットや書籍はほとんどありません。
実際に紀伊國屋やジュンク堂レベルの書店に行っても、男性向けのこのテの本において、重要視されているのは慰謝料の値切り方であったり、浮気した嫁を訴える方法などであり、最近離婚の原因として急成長している価値観の相違という問題には聊かも触れられていないのが実情でした。
しかしながら、実際に調停や裁判に持ち込まれた場合、母親が圧倒的に優位である事は疑いの無い事実であり、親権であればまだ取れる事もありますが、父親が養育権も得る事は非常に稀なケースと言えるでしょう。(大体1割程度と聞いています)
また、その親権というのがクセモノで、子供に会いたいと思っても、親権が無ければなかなか会えるものではありません。(親権があってもなかなか会えない)
そして、親権という言葉を母親が楯に取り、子供に少し会わせる条件としてウン百万円もふんだくる手段として親権を父親に与えている場合がほとんどなのです。
しかも、母親が浮気をしていても、育児放棄をしたとしても、裁判所では母親に養育権が行ってしまうのです。(あまりに酷い場合は別ですが・・・)
果たしてそんな事が許されるのでしょうか。でも、それが実情なのです。
しかも、母親はそうなる為のノウハウはネットや本でふんだんに得る事ができます。
しかし、父親はそのようなノウハウはなかなか得られず、味方は代理人弁護士だけという状態に陥り、最終的に負けて弁護料払っておしまい(勿論敗訴なので成功報酬は払わないで済みますが)です。
さて、ブログに記載されている内容は基本的に事実に基づくものです。
但し、父親サイドの一方的な意見でもありますので、母親の言い分というのもあるでしょうし、ほんの一つの例を挙げるだけですので、何の参考にもならないかも知れませんし、こうすれば勝てるという話でもありませんし、そんな事は絶対に保障致しません。
ですが、このブログを参考にして、一人でも多く不条理な思いをしなくて済む人がいたとすればブログを作成した甲斐があったというものです。
平成20年12月3日記す
何の為にこのブログを作成したのか。
それは父親が親権と養育権を得るにはどうすればよいか。
その方法と心構えを同じような立場で苦戦されている方たちに少しでも勇気と希望を与える事ができれば・・・と思ったのです。
そう。親権や養育権の獲得となると女性向けのノウハウ本や体験記は嫌になるほどネットでも書籍でも扱っているというのに、いざ男性が親権や養育権を得るにはどうすればよいかという点について書かれたネットや書籍はほとんどありません。
実際に紀伊國屋やジュンク堂レベルの書店に行っても、男性向けのこのテの本において、重要視されているのは慰謝料の値切り方であったり、浮気した嫁を訴える方法などであり、最近離婚の原因として急成長している価値観の相違という問題には聊かも触れられていないのが実情でした。
しかしながら、実際に調停や裁判に持ち込まれた場合、母親が圧倒的に優位である事は疑いの無い事実であり、親権であればまだ取れる事もありますが、父親が養育権も得る事は非常に稀なケースと言えるでしょう。(大体1割程度と聞いています)
また、その親権というのがクセモノで、子供に会いたいと思っても、親権が無ければなかなか会えるものではありません。(親権があってもなかなか会えない)
そして、親権という言葉を母親が楯に取り、子供に少し会わせる条件としてウン百万円もふんだくる手段として親権を父親に与えている場合がほとんどなのです。
しかも、母親が浮気をしていても、育児放棄をしたとしても、裁判所では母親に養育権が行ってしまうのです。(あまりに酷い場合は別ですが・・・)
果たしてそんな事が許されるのでしょうか。でも、それが実情なのです。
しかも、母親はそうなる為のノウハウはネットや本でふんだんに得る事ができます。
しかし、父親はそのようなノウハウはなかなか得られず、味方は代理人弁護士だけという状態に陥り、最終的に負けて弁護料払っておしまい(勿論敗訴なので成功報酬は払わないで済みますが)です。
さて、ブログに記載されている内容は基本的に事実に基づくものです。
但し、父親サイドの一方的な意見でもありますので、母親の言い分というのもあるでしょうし、ほんの一つの例を挙げるだけですので、何の参考にもならないかも知れませんし、こうすれば勝てるという話でもありませんし、そんな事は絶対に保障致しません。
ですが、このブログを参考にして、一人でも多く不条理な思いをしなくて済む人がいたとすればブログを作成した甲斐があったというものです。
平成20年12月3日記す
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